保育所等訪問支援③市教委へ要望書提出

息子は、現在、小学2年生で特別支援学級に在籍しています。2018年5月から小学校に対して保育所等訪問支援【普段通所している場所(小学校等)での集団適応を支援するサービスで、児童福祉法に基づき保護者にサービスを受ける権利が保障されている】の受入れのお願いをずっとしてきましたが、学校側が不誠実な対応を取り続けているため、2019年7月22日、以下の要望書を提出するため〇〇市教育委員会を訪問しました。

【要望書】
市教委要望01修

市教委要望02


【市教委・担当者との話】
市教委の事務局へ行き(アポなし)、要望書を提出すると、間もなく、指導課の職員2名が対応してくれることになりました。
まず、職員が要望書を読み、次に、私の方から訪問支援の概要説明をしました。その後、職員から「なぜ訪問支援員による支援が必要なのか」など複数の質問があり、私はそれらの質問に答えていきました。話し合いの終わり頃、職員から、「訪問支援を受け入れるかどうかはそれぞれの小学校で判断して決める」、「回答は小学校の方からする」、「お互いに譲歩できないのか」などの話がありました。私からは、「訪問支援については児童福祉法で権利が保障されているのでこちらからは譲歩しない」と答えました。
以上が私と市教委・担当者との主なやりとりでした。市教委・担当者の話から、訪問支援を受け入れるかどうかについては市教委から学校に対して具体的な指導は行っていないということが分かったことで、平成30(2018)年度に学校が「市教委が認めていない」と説明し続けていたことはやはり嘘だったということが分かりましたし、今後、本件の要望や追及は、小学校(校長)だけに向けていけばよいということも分かりましたので、要望書を郵送せずに市教委の事務局へ足を運んでよかったと思いました。

【今後の予定】
小学校からどのような回答があるのかは分かりませんが、もし、また訪問支援員が教室に入ることを拒んだ場合は、「校長が”教室に他の子がいる”という理由から”訪問支援員を教室に入らせない”と判断したこと」に対して、①校長の権限で児童福祉法で保障されている保護者の権利を損なわせることができるということについての法的な説明と②(障害児支援に関する相当の知識と経験を有する)訪問支援員が教室に入って教室の後ろの方から息子を観察していたと仮定して、そのことが授業や他のクラスメートの学習の(大きな)妨げになるということの証明をきちんとするよう学校(校長)に求めていきたいと思っています。

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